2019年5月8日水曜日

袖海公告第120号  公告 

次の表の左欄のに記載する者に対する土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第
1項の規定による換地処分通知は、送付すべき場所を確知することができないので、同法第
133条第1項の規定により、書類の送付にかえて通知の内容をそれぞれ当該右欄のとおり
公告する。



※表は組合掲示板にて公告しています。


 令和 元年5月8日
袖ケ浦市袖ケ浦駅海側土地区画整理組合
理事長 鈴木利男