使用収益が開始されていない仮換地へのインフラの引込申請について
本組合では、インフラの引込に関し、期間を限定して、組合で申請を受けうつけていました。
その後、組合工事に支障とならない場所についての引込申請については、76条の申請を行っていただき個人での引込工事の許可をしていました。
現在、組合では地区全域の使用収益開始に向け、使用収益が開始されていない場所はすべて工事が輻輳しており、個人での工事まで調整することができません。
そのため、現在では76条申請をいただいてもその工事を許可することができません。
全域の使用収益開始に向けた工事を最優先に事業をすすめていることを御理解ください。
0 件のコメント:
コメントを投稿